東京高等裁判所 昭和34年(ラ)752号 決定
しかしながら、仮処分をゆるす旨の決定にたいする債務者の不服申立の方法は、民事訴訟法第六編第四章の規定するところにしたがい、異議もしくはとりけしの申立てによるべく、同法第五五八条の即時抗告によることはゆるされないものと解するを相当とする。
(牧野 谷口 満田)
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しかしながら、仮処分をゆるす旨の決定にたいする債務者の不服申立の方法は、民事訴訟法第六編第四章の規定するところにしたがい、異議もしくはとりけしの申立てによるべく、同法第五五八条の即時抗告によることはゆるされないものと解するを相当とする。
(牧野 谷口 満田)